債務整理のメリットとデメリット - 債務整理とは


債務整理とは

 

多数の金融会社から借りていたお金を
自分一人の力では返せなくなった場合には【 債務整理 】という方法で解決します。

 

ともかく多重債務におちいったら、安易に考えず一日でも早く解決のための相談をしましょう!
債務整理には以下4つの種類があります。
あなたの生活状況、収入状況などを考慮して、いずれかの解決方法を選択します。

 

「無料相談窓口一覧」はこちら

 

 

 

任意(私的)整理

 

債務を減らしたい方(支払い可能額の範囲内)

 

裁判所などの公的機関を利用せずに私的に債権者と話し合い
「利息制限法」等に基づいて債務整理を行ないます。
債務者の収入の範囲で一括弁済、または分割弁済などの交渉を行ないます。
交渉や手続きが一人で難しい場合には弁護士・司法書士さんに相談します。

 

「任意整理とは」詳細はこちら

 

 

 

自己破産

 

全部返すのは無理な方(支払い可能額を超えている)

 

債務者に生活再建と再出発を与える最後のチャンスです。
裁判所に破産の申立てをし、裁判所の審理によって認められれば破産宣告を受けます。
自己破産すると、5〜7年間は銀行等からの借金やクレジットカードの発行が受けられなくなります。
破産宣告を受けたあと、免責の申立てをして免責決定が出れば借金はなくなります。

 

「自己破産とは」詳細はこちら

 

 

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特定調停

 

債務を減らしたい方(支払い可能額の範囲内)

 

裁判所を通して債務者と債権者が話し合いを行い、借金の整理(債務整理)を行うことを言います。
任意整理は裁判所で行われます。また、自分で手続きを行うこともできますので、
弁護士や司法書士さんなどの専門家に支払う費用などが不要となります。
ある程度金融知識に自信のある方、自分で何度か裁判所にいける方が利用します。

 

特定調停のポイント
  1. 元金に関しては支払い続けないといけません。
  2. 借金を帳消しにすることはできません。
  3. 財産を処分する必要がありません。
  4. 5〜7年間ほど、クレジット、ローンなどの利用ができなくなります。
  5. 取立てを受けることが無くなります。
  6. 複数の債権者をまとめて申し立てることができます。
  7. 支払えなくなる可能性があれば申し立てることができます。

 

 

 

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個人民事再生

 

家を手放したくない方(支払い可能額を超えている)

 

民事再生法の一部改正法(2001.4施行)により導入された個人版の民事再生手続です。
家を残したい、自己破産することができない、
自己破産することを避けたい場合などに用いられる手続きです。
たとえば総額500万円の債務をかかえた多重債務者が3年間(原則3年以内)に
100万円を返済する計画を立て、この返済計画が裁判所により認可されたうえで
計画どおり返済が完了すれば残債務が免除されます。
民事再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生手続きの2種類の手続があります。

 

個人民事再生のポイント
  1. 住宅ローンを支払い維持しながら債務整理ができます。
  2. 住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できます。(500万円が100万円程度)
  3. 手続きが複雑で期間も他の任意整理、特定調停、自己破産より長くなります。
  4. 5〜7年間ほど、クレジット、ローンなどの利用ができなくなります。

 

個人民事再生の対象者
  • 住宅ローンや車を残したい方
  • 生命保険の外交員など、破産できない方
  • 多額のギャンブル等があるため破産免責が困難な方
  • 多額の過払金や退職見込金がある方

    (多額の過払金がある方も個人再生を取ることで残すことができます)

 

 

 

 

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