管理薬剤師 変更
薬局やドラッグストアなどの医薬品を取り扱う店舗は、
開業する際にその店舗に関する情報を、
その店舗が存在する都道府県知事に届け出なけれななりません。
その店舗に関する情報というのは、
大別すると、店舗の構造に関する情報と、そこで働く人員に関する情報です。
人員に関する情報のところで、仕事に従事する薬剤師や従業員の人数や、
管理薬剤師の氏名や住所なども届け出ることになります。
届け出をして認可してもらっても、その認可の”有効期限は6年”となっています。
ですから、6年ごとに更新手続きをおこなわなければなりません。
期間途中で届け出ていた内容に変更が生じた場合は、変更してから30日以内に、
店舗が所在する保健所や保健福祉部薬務課に変更届を提出しなければなりません。
6年ごとに更新手続きをおこなうわけですが、6年というとかなり長い期間となります。
そうなると、その期間の途中で、いろいろな事情により
薬局・店舗の開業当初の状況と変わることがありえます。
具体的に、どういった事項が変更になった時に、変更届を出さなければならないのでしょうか。
変更届を出さなければならない条件としては、主なものでは、
薬局の名称が変更になった時。
薬局の開設者の名前が変わった時。
管理薬剤師の名前や住所や週当たりの勤務時間が変わった時。
管理薬剤師以外の薬剤師の名前や週当たりの勤務時間が変わった時。
通常の営業日や営業時間が変更になった時。
薬局店舗において、併せておこなう医薬品の販売業やその他の業務の種類が変更になった時。
薬局・店舗の構造設備の主要部分に変更が生じた時などです。
勤務する薬剤師が結婚で苗字が変わった時や、
薬剤師の人数が減っても増えても変更届を出します。
管理薬剤師が変更になった場合は、その他にも届出をしなければならない関係機関があります。
基本的に変更届を提出するのは、そこの薬局・店舗の経営者です。
経営者本人が管理薬剤師の場合は、その方が書類を作成して提出します。
変更届については、各自治体によって書類の書き方や提出する書類の種類が違ってきますから、
事前に良く確認をしておく必要があります。
最近では、変更届のフォームがインターネットでダウンロードして
利用できるようになっている自治体が増えています。
薬局・店舗に限らず、医薬品を取り扱う一般企業においても、
管理薬剤師の名前や住所が変わったり、管理薬剤師が交代したり、
勤務する一般の薬剤師などに変更が生じた場合でも、変更届を提出する必要があります。