薬剤師 仕事

管理薬剤師 勤務時間

管理薬剤師の勤務時間は、
一週間当たり40時間以上確保されている必要があると定められています。
1週間に5日勤務すると考えると1日に8時間勤務ということになります。

 

一般の薬剤師と比べて定められいる勤務時間は特に変わりませんが、
管理職として残業をすることもあるでしょう。

 

営業時間内は責任者として管理業務を行わなければなりません。
管理薬剤師として働くには、常勤の勤務形態であることが基本ですし、
連絡を取って駆けつけるという状態ではなく、実際に勤務して管理を行わなければなりません。

 

 

では、管理薬剤師の勤務時間ですが、営業時間が長い職場ではどうなるのでしょうか。

 

最近は、薬局やドラッグストアなどでは土日もオープンをしていたり、
24時間営業の店舗も増えてきました。

 

いくら管理薬剤師が管理責任があるからといって、
営業時間中ずっと勤務を続けるわけにはいきません。
週に40時間以上営業しているところでは、
必然的に管理薬剤師が不在の時間が出来てしまいます。

 

このような時間帯は代行の薬剤師が管理者となることが認められていますので、
常勤の管理薬剤師がいなくて管理が出来ていないという状態にはなりません。

 

このように代行の薬剤師に管理をお願いすることができますが、
薬剤師が不足している職場では管理者が不在となり、
管理薬剤師が超過勤務をせざる得ないケースもでてきます。

 

 

また、フルタイムで勤務できる薬剤師が見つからない職場では、どうすればよいのでしょうか。

 

勤務時間、週40時間の管理薬剤師を雇うことが難しい場合、
週に32時間勤務している薬剤師を常勤薬剤師とする、という厚生省からの解釈があります。

 

そのため、週に32時間勤務する薬剤師を管理薬剤師とすることは可能です。
管理薬剤師が不在の時間が長くなりますが、
週40時間よりも短い勤務時間で管理薬剤師の仕事はできるということになります。

 

しかし、週に32時間勤務で管理薬剤師をする場合には、
自分が勤務していない時間帯の管理体制をしっかりと決めておくことが重要ですし、
代行となる複数の薬剤師が勤務しているかどうかもチェックしておく必要があります。