薬剤師 仕事

管理薬剤師 兼務

管理薬剤師が兼務するのは可能でしょうか?
管理薬剤師は薬事法上で、薬事に関する実務は兼務出来ないと定められています。

 

管理薬剤師は職場の管理者の立場なので、
一つの職場以外で薬剤師の仕事をすることは基本的に認められてません。
それだけ、管理薬剤師の仕事は責任があって重要なポストということになります。

 

そのため、管理薬剤師としての仕事が終わってからの余った時間に
他の調剤薬局でアルバイトしたい、などの兼任はまず駄目です。
仕事が終わってからでも、他の職場で薬剤師として働くことは
管理薬剤師としての責任を果たしていないということになるのです。

 

少しくらいバレないと思っても、
地域の保健所に通報でもされれば大変なことになってしまいます。
お小遣い稼ぎしたいと思って黙って兼務することは絶対に辞めましょう。

 

管理薬剤師の兼業の原則不可は薬事法によって決められています。
ですから、これに違反すると違法行為になってしまいます。

 

 

しかし、特殊な例として管理薬剤師の兼務が可能な薬事の仕事も存在します。

 

管理薬剤師の兼務については、薬事法で
「薬局管理者はその薬局以外の場所での薬事に関する実務に従事するものであってはならない。
非常勤の学校薬剤師を兼務する場合や急患センターで働く場合は、
都道府県知事の許可を受けなければならない」
と定められています。

 

ですので特例として、学校薬剤師とか、地域の夜間急病センターとかであれば、
許可を受ければ兼務は可能ということになります。
公共の仕事とか公的な要素があるものは、兼務が認められることがあるのです。

 

その他、薬剤師会で決められた特定事業や、
市町村や医師会などの公益法人が開設している夜間・休日病院や診療所の夜間・休日の輪番、
老人保健施設での調剤や薬局管理、指定居宅介護支援事業の管理者や
介護支援専門員も兼務することができます。

 

ですが、公共の仕事であっても勝手に兼務するのは違法です。
許可の受け方は、管理者兼務許可申請書を保健所に提出するなどですが、
都道府県によって決まっていますので、
兼務する場合は許可を貰うことを忘れずにしておきましょう。

 

 

管理薬剤師 兼務 薬事以外の仕事

 

管理薬剤師の薬事に関する兼務は駄目でしたが、仕事が終わった後の空いた時間に
薬事以外の何らかの副業をと考える管理薬剤師もいらっしゃるかもしれません。

 

薬事法で兼務が認められていないのは、薬事に関わる実務に関してですので、
薬事に関らない別の仕事だったら、副業をしても大丈夫です。

 

しかし、複数の職場で働くことは疲れも溜まりやすくなりますし、
一番大事な管理薬剤師の仕事に問題やミスが起きる可能性も高くなってしまいます。

 

また、企業で管理薬剤師をする場合は、会社の就業規則によって
兼業が禁止されているところが多いと思います。
副業によって、従業員の仕事に支障が起きては困るからですね。

 

このように、管理薬剤師が兼務するのは一般的には難しい状況ですので、
管理薬剤師になる時は兼業を考えなくてもいいようなお給料がいいところで、
管理薬剤師だけの仕事に集中できる環境のところがベストだと思います。

 

管理薬剤師になりたいけれど兼業しないと収入も不安定・・・と考える場合には、
転職サイトを利用して求人を探すのもよいかも知れません。
能力に見合った管理薬剤師の手当が出る職場なら、兼業を考える必要もありませんね。